SaySayLaw無料で演習する

平成26年 予備試験 短答式 刑法 第8問 解説

平26予備 第8問刑法放火罪の過去問

問題

放火等の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
  1. ①Aは,Bが居住する家屋に隣接する無人の倉庫に灯油をまいて放火したところ,B居住の家屋にまで延焼したが,Aは,B居住の家屋に延焼することまで予想していなかった。その倉庫がB所有のものであった場合,Aには延焼罪(刑法第111条第1項)が成立する。
  2. ②Aは,無人の倉庫に放火しようとして,その倉庫に灯油をまいてライターで火をつけたが炎は燃え上がらず,燃焼には至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合,Aには非現住建造物等放火罪(刑法第109条第2項)の未遂罪が成立する。
  3. ③Aは,無人の倉庫に放火するためにこれに使用するガソリンとライターを持ってその倉庫に向かっていたところ,Aに不審を抱いた警察官から職務質問を受け,倉庫に放火するには至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合,Aに放火予備罪(刑法第113条)は成立しない。正解
  4. ④Aは,A所有の倉庫に放火しようと考え,その倉庫の近くの消火栓から放水できないように同消火栓に工作をしたが,放火するには至らなかった。Aには消火妨害罪(刑法第114条)が成立する。
  5. ⑤Aは,無人の倉庫に灯油をまいて放火し,これを焼損したが,公共の危険は生じなかった。その倉庫が火災保険の付されたA所有のものであった場合,Aに非現住建造物等放火罪(刑法第109条第1項)は成立しない。

解説

要点
放火罪は客体(現住・非現住、自己所有・他人所有)ごとに未遂・予備・延焼の処罰規定が異なるため、112条(未遂)・113条(予備)・111条(延焼)・115条(自己の物に関する特例)の適用範囲を条文の文言レベルで正確に区別する必要がある。

結論

選択肢3が正しい。放火予備罪(刑法113条)は108条又は109条1項の罪を犯す目的での予備のみを処罰対象としており、自己所有の非現住建造物に放火する罪(109条2項)を犯す目的での予備は処罰対象外だからである。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。