平成25年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第44問 解説
問題
訴訟上の和解に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
1.訴訟上の和解をするためには訴訟が適法に係属していることが必要であるから,重複する訴えの場合には,前訴が取り下げられない限り,後訴において訴訟上の和解をすることはできない。
2.訴訟上の和解には,当事者以外の第三者も加わることができるが,そのためには訴訟参加の手続を経ることを要する。
3.成立した訴訟上の和解について当事者の一方が錯誤無効を主張して和解の効力を争うためには,和解が無効であることの確認を求める別訴を提起しなければならない。
4.裁判所は,訴訟の係属後であれば,第1回口頭弁論期日前であっても,和解を試みることができる。
5.筆界(境界)確定の訴えにおいて,筆界を定める効果を有する内容の和解をすることはできない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5正解
解説
要点
訴訟上の和解は判決とは異なり当事者の合意に基づく解決であるため、二重起訴の場面や第三者関与、錯誤の争い方について判決手続とは異なる柔軟な扱いがされる一方、筆界確定など当事者が処分できない事項については和解で内容を定めることができない。
結論
正しいのは記述4と5であり、選択肢10が正解である。第1回口頭弁論期日前でも裁判所は和解を試みることができ(民訴法89条)、また筆界確定訴訟では筆界そのものは当事者の処分に服さない事項であるため和解でこれを定めることはできない。
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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
