平成25年 予備試験 短答式 商法 第25問 解説
問題
株式会社を各当事会社とする吸収合併に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.存続会社は,その親会社の株式を消滅会社の株主に対して合併対価として交付することはできない。
イ.存続会社は,消滅会社の自己株式については,合併対価が金銭であっても,合併対価を割り当てることはできない。
ウ.消滅会社が会社法上の公開会社である場合には,存続会社は,消滅会社の株主に対し,合併対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することはできない。
エ.存続会社は,消滅会社の新株予約権の新株予約権者に対し,その有する新株予約権に代えて存続会社の株式を交付することができる。
オ.消滅会社の反対株主は,合併対価として交付を受ける株式の価額が各当事会社の財産の状況その他の事情に照らして相当である場合でも,株式買取請求権を行使することができる。
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④イ オ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
合併対価は消滅会社の自己株式には割り当てられず、三角合併により親会社株式も対価にできる。反対株主の株式買取請求権は対価の相当性にかかわらず行使できる。
結論
正しいのはイとオであり、選択肢4が正解である。合併対価は消滅会社が保有する自己株式には割り当てられない一方、反対株主は対価の価額が相当であっても株式買取請求権を行使できる。
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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
