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平成25年 予備試験 短答式 刑法 第4問 解説

平25予備 第4問刑法文書偽造罪の過去問

問題

文書偽造の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
  1. ①甲は,A公立高校を中途退学した乙から「父親に見せて安心させたい。それ以外には使わないからA公立高校の卒業証書を作ってくれ。」と頼まれ,乙の父親に呈示させる目的で,A公立高校校長丙名義の卒業証書を丙に無断で作成した。甲には公文書偽造罪は成立しない。
  2. ②甲は,自己の所有する土地の登記記録を改ざんしようと考え,法務局の担当登記官である乙にその情を打ち明けて記録の改ざんを依頼し,乙に登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録をしてもらった。甲には電磁的公正証書原本不実記録罪,同供用罪の共同正犯が成立する。
  3. ③甲は,行使の目的で,高齢のため視力が衰え文字の判読が十分にできない乙に対し,公害反対の署名であると偽り,その旨誤信した乙に,甲を貸主,乙を借主とする100万円の借用証書の借主欄に署名押印させた。甲には私文書偽造罪が成立する。正解
  4. ④甲と乙は,警察署に提出する目的で,県立病院の医師丙に内容虚偽の診断書を作成させる旨共謀し,甲が丙にこれを依頼したが,丙に断られたため,甲は,乙に相談することなく自ら県立病院医師丙名義で内容虚偽の診断書を作成した。乙には虚偽診断書作成罪の共同正犯が成立する。
  5. ⑤甲は,行使の目的で,正規の国際運転免許証を発給する権限のない民間団体乙名義で,外観が正規の国際運転免許証に酷似する文書を作成した。甲は,乙からその文書の作成権限を与えられていたが,乙に正規の国際運転免許証を発給する権限がないことは知っていた。甲には私文書偽造罪は成立しない。

解説

要点
文書偽造罪の「偽造」は名義人と作成者の人格の同一性を偽ることであり、名義人が署名していても、内容を誤信させて署名させた場合のように実質的に名義人の意思に基づかない文書が作成されたときは偽造が成立する。行使の目的は限定的な用途(親に見せるだけ)でも認められる。また、公務員である医師が公務所提出用の診断書に虚偽記載をすれば虚偽公文書作成罪(156条)であり、第三者がその名義を無断で冒用すれば公文書偽造罪(155条)となる。

結論

選択肢3が正しい。高齢で視力の衰えた乙に、内容を偽って公害反対の署名だと誤信させたまま借用証書の借主欄に署名させた場合、乙は自らが借用証書という法律行為文書を作成する意思を欠いており、乙の名義を冒用して甲が実質的に文書を作出したと評価できるため、甲に私文書偽造罪が成立する。

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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。