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平成25年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第23問オ 解説

平25予備 第23問オ刑事訴訟法伝聞法則の過去問

問題

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。【事 例】甲及び乙は,共謀の上,平成24年12月5日午前1時頃,H市内のコンビニエンスストア「T」において,同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され,併合審理されることとなった。この審理において,V,甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ,Vは,「2人組の犯人が店から出て行く際,犯人の1人がもう1人の犯人に対し,『①甲,早く逃げるぞ。』と言っていた。」旨を証言した。次に,Aは,「平成24年12月8日午後3時頃,自宅において,甲から『②3日前の午前1時頃,乙と一緒に,H市内のコンビニエンスストア「T」で,果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた。見付からないと思っていたが,乙が捕まった。ひょっとしたら,乙が自分のことを話すかもしれない。そうなると,警察が来るだろう。頼む。③3日前の午前1時頃には,俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。』と言われた。」旨を証言した。次に,Bは,「平成24年12月4日,甲から,『④明日の午前1時頃,H市内のコンビニエンスストアで強盗をしないか。』と言われたが,断った。」旨を証言した。また,乙に対する被告人質問において,乙は,「甲と一緒に強盗をした際,甲が店員に『⑤金を出せ。出さないと殺すぞ。』と言っていた。」旨を供述した。【記 述】 オ.下線部⑤の発言は,要証事実を「甲がVを脅迫したこと」とした場合,伝聞証拠ではない。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
要証事実が発言内容の真実性ではなく、発言があったこと自体(脅迫文言を発したという言語的行動)である場合、その供述は非伝聞となり伝聞法則の適用を受けない。

結論

下線部⑤の発言を要証事実「甲がVを脅迫したこと」との関係で見る場合,甲が『金を出せ。出さないと殺すぞ。』と発言したこと自体が脅迫行為の内容そのものであり,発言内容の真実性(本当に殺すつもりだったか)は問題にならない。したがって伝聞証拠ではなく,選択肢1が正しい。

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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。