平成25年 予備試験 短答式 刑法 第11問 解説
問題
責任能力に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
- ①心神喪失とは,精神の障害により,行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力が欠けている場合をいう。
- ②心神耗弱とは,精神の障害により,行為の是非を弁識する能力が欠けている若しくは著しく減退している場合,又はこの弁識に従って行動する能力が欠けている若しくは著しく減退している場合をいう。
- ③13歳であるが,行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力に欠けるところがない場合,責任能力が認められる。
- ④精神鑑定により心神喪失と鑑定された場合には,裁判所は,被告人の責任能力を認めることはできない。
- ⑤精神の障害がなければ,心神喪失は認められない。正解
解説
要点
心神喪失・心神耗弱は『精神の障害』(生物学的要素)と『弁識能力又は制御能力の障害』(心理学的要素)の混合基準であり、弁識能力と制御能力は『及び』ではなく『又は』でつながる点、心神耗弱は『著しく減退』のみで『欠如』は含まない点、14歳未満は個別の能力判断なく一律責任無能力である点、責任能力の有無は法律判断で裁判所が最終的に決する(鑑定に法的に拘束されない)点を押さえる。
結論
正しいのは選択肢5である。判例上、心神喪失・心神耗弱はいずれも精神の障害(生物学的要素)を前提として、その結果として弁識能力又は制御能力に障害が生じている状態をいうとされるため、精神の障害が存在しない限り心神喪失は認められない。
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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
