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平成24年 予備試験 短答式 商法 第29問 解説

平24予備 第29問商法手形法・小切手法の過去問

問題

手形は,主として「信用の手段」として規律され,小切手は,主として「支払の手段」として規律されている。次の1から5までの各記述のうち,このことと関係がないものはどれか。
  1. ①約束手形の振出人は,第一次的な支払義務を負うが,小切手の振出人は,支払人が支払拒絶をしたことを条件とする支払義務を負うにとどまる。正解
  2. ②小切手においては,支払人が銀行その他の金融機関に限られ,かつ,振出人は,その支払人の下に小切手の支払に充てられるべき資金を有していなければならないが,為替手形においては,そのような制約はない。
  3. ③為替手形においては,支払人が引受けをすることができるが,小切手においては,支払人が引受けをすることはできない。
  4. ④手形においては,満期の定め方として一覧払のほかに確定日払,日附後定期払及び一覧後定期払も認められるが,小切手においては,一覧払しか認められない。
  5. ⑤小切手の支払呈示期間は,原則として振出日の日付から10日内とされているが,一覧払手形の支払呈示期間は,原則として振出日の日付から1年内とされている。

解説

要点
「手形=信用の手段、小切手=支払の手段」という性質の違いは、資金関係の要求・引受制度の有無・満期の多様性・呈示期間の長短という各制度に現れるが、約束手形の振出人が第一次的支払義務者であること自体は、約束手形が支払約束証券(自己宛証券)であるのに対し小切手が支払委託証券であるという証券構造上の帰結であって、信用/支払の機能区分から直接導かれるものではない。

結論

選択肢1が正解(=関係がないもの)である。約束手形の振出人が第一次的支払義務を負い、小切手の振出人が遡求義務にとどまることは、約束手形が自己宛の支払約束証券であり、小切手が支払委託証券であるという証券形式上の性質の違いから生じるものであり、「手形=信用の手段」「小切手=支払の手段」という機能面の区別から直接説明できる事柄ではない。

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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。