平成24年 予備試験 短答式 憲法 第9問イ 解説
問題
衆議院の優越に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.衆議院が可決した法律案を参議院が可決しなかった場合には,衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再び可決して法律として成立させることができるが,衆議院の再議決の前には両院協議会を開くことが憲法上求められている。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
法律案の衆議院再議決(憲法59条2項)は両院協議会の開催を要件としない。両院協議会が必須なのは予算・条約・内閣総理大臣指名について両院の議決が異なった場合(憲法60条2項・61条・67条2項)である。
結論
記述イは誤り(選択肢2が正しい)。衆議院で可決した法律案を参議院が可決しない場合、衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律として成立するが、この再議決の前に両院協議会を開くことは憲法上の要件ではない。
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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
