SaySayLaw無料で演習する

平成24年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第23問 解説

平24予備 第23問刑事訴訟法捜索・差押え・検証の過去問

問題

準抗告に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。
  1. ①被疑者又は弁護人は,逮捕状を発付した裁判に対して準抗告をすることができる。
  2. ②検察官は,地方裁判所の裁判官がした勾留請求を却下する裁判に対して高等裁判所に準抗告をすることができる。
  3. ③被疑者又は弁護人は,司法警察員が録取した供述録取書の内容に不服がある場合,これに被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることができる。
  4. ④被疑者又は弁護人は,捜査機関が,捜索差押許可状に記載された「差し押さえるべき物」に該当しない印鑑を写真撮影した場合,これにより得られたネガ及び写真の廃棄又は引渡しを求める準抗告をすることができない。正解
  5. ⑤被告人又は弁護人は,第1回公判期日後の保釈請求を却下する裁判に対して準抗告をすることができる。

解説

要点
準抗告には、裁判官の一定の裁判に対するもの(429条1項各号)と、検察官・司法警察職員の押収等に関する処分に対するもの(430条)がある。いずれも対象が法定列挙事由に限られるため、逮捕状発付の裁判、供述録取書への署名、差押対象外物の写真撮影(検証としての性質を有する)は対象外となる点を押さえる。

結論

正しいのは選択肢4である。捜索差押許可状に記載のない物(差押対象外の印鑑)を写真撮影した行為は、判例上「それ自体としては検証としての性質を有する」ものであって押収に関する処分には当たらないから、捜査機関の処分に対する準抗告(刑訴法430条2項)の対象とはならず、ネガ・写真の廃棄や引渡しを求めることはできない。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。