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平成24年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第16問 解説

平24予備 第16問刑事訴訟法接見交通権の過去問

問題

次のアからオまでの各行為のうち,刑事訴訟法上,起訴前は認められているが,起訴後は認められていないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.勾留の取消し請求 イ.勾留理由開示の請求 ウ.保釈の請求 エ.検察官が弁護人に対して行う接見の日時の指定 オ.親告罪の告訴の取消し
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ正解

解説

要点
勾留取消し・勾留理由開示は被疑者・被告人いずれにも認められる(207条1項)が、保釈は207条1項但書により起訴前には認められず被告人のみ。接見指定は39条3項が「公訴の提起前に限り」と明定し、告訴取消しは237条1項が「公訴の提起があるまで」と明定する。条文の主体と時的限定文言を正確に押さえることが決め手。

結論

起訴前は可能だが起訴後は不可能なのはエ(検察官による接見指定)とオ(親告罪の告訴取消し)であり、選択肢5が正解である。アとイは起訴前・起訴後を通じて可能であり、ウは逆に起訴前は不可・起訴後のみ可能である。

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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。