平成24年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第16問 解説
問題
次のアからオまでの各行為のうち,刑事訴訟法上,起訴前は認められているが,起訴後は認められていないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア.勾留の取消し請求
イ.勾留理由開示の請求
ウ.保釈の請求
エ.検察官が弁護人に対して行う接見の日時の指定
オ.親告罪の告訴の取消し
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ正解
解説
要点
勾留取消し・勾留理由開示は被疑者・被告人いずれにも認められる(207条1項)が、保釈は207条1項但書により起訴前には認められず被告人のみ。接見指定は39条3項が「公訴の提起前に限り」と明定し、告訴取消しは237条1項が「公訴の提起があるまで」と明定する。条文の主体と時的限定文言を正確に押さえることが決め手。
結論
起訴前は可能だが起訴後は不可能なのはエ(検察官による接見指定)とオ(親告罪の告訴取消し)であり、選択肢5が正解である。アとイは起訴前・起訴後を通じて可能であり、ウは逆に起訴前は不可・起訴後のみ可能である。
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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
