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平成23年 予備試験 短答式 商法 第18問 解説

平23予備 第18問商法計算・剰余金分配の過去問

問題

取得請求権付株式に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
  1. ①取得請求権付株式の株主は,その取得の対価が金銭である場合において,株式会社に分配可能額がないときは,取得の請求をすることができない。正解
  2. ②株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得する場合には,その取得について株主総会の決議を経なければならない。
  3. ③株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した場合には,相当の時期に,取得した自己株式を消却しなければならない。
  4. ④株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した結果,取得した日の属する事業年度に係る計算書類において欠損が生じた場合でも,その行為に関する職務を行った業務執行者は,その会社に対し,その欠損を塡補する責任を負わない。
  5. ⑤優先株式を取得請求権付株式とすることはできるが,その取得の対価を普通株式とすることはできない。

解説

要点
取得請求権付株式の取得請求には166条1項ただし書の分配可能額規制があり、取得の効力は167条1項により請求の日に当然に生じるので株主総会決議は不要。取得により欠損が生じれば465条1項4号により業務執行者に塡補責任(無過失の証明で免責)が生じる点も押さえること。

結論

選択肢1が正しい。取得請求権付株式の取得請求において、対価が金銭(107条2項2号ホの「株式等以外の財産」)である場合には会社法166条1項ただし書により分配可能額を超えて取得することはできず、分配可能額がなければ株主は取得請求をすることができない。

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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。