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平成23年 予備試験 短答式 民法 第2問 解説

平23予備 第2問民法代理の過去問

問題

無権代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合でも,相手方は,その事実を知らなければ取消権を行使することができる。 イ.無権代理行為の相手方は,本人に対して相当の期間を定めて,その期間内に追認するか否かを催告することができ,本人がその期間内に確答をしないときは,追認したものとみなされる。 ウ.無権代理行為の相手方は,表見代理の主張をしないで,無権代理人に対し履行又は損害賠償の請求をすることができるが,これに対し無権代理人は,表見代理の成立を主張してその責任を免れることができる。 エ.無権代理人が本人を代理して第三者の貸金債務につき本人名義で連帯保証契約を締結した後,本人が追認も追認拒絶もしないまま死亡し,無権代理人が他の者と共に本人を相続した場合,他の共同相続人全員の追認がなくても,無権代理人が本人から相続により承継した部分について,無権代理行為は有効となる。 オ.無権代理人が本人所有の土地に抵当権を設定したため,本人が抵当権設定登記の抹消登記請求訴訟を提起した後死亡し,無権代理人が本人を相続したとしても,無権代理行為は,有効とならない。
  1. ①ア エ
  2. ②ア オ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ エ

解説

要点
無権代理の追認・催告・117条責任・相続の各場面について,条文の文言と判例の規範を正確に区別できるかが問われる。特に追認を無権代理人に対してした場合は相手方が知るまで対抗できない(113条2項)点,114条の催告は無回答なら『追認拒絶』とみなされる点,117条の責任追及に対し無権代理人は表見代理の主張で免責できない点,共同相続と本人による追認拒絶後の相続では結論が異なる点を押さえる。

結論

ア・オが判例の趣旨に照らして正しく,選択肢2が正解である。イは追認拒絶とみなされる点で誤り,ウは無権代理人が表見代理を主張して免責できない点で誤り,エは共同相続における無権代理行為の有効化には共同相続人全員の追認が必要とされる点で誤りである。

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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。