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令和8年 司法試験 短答式 民法 第9問 解説

令8司法 第9問民法用益物権の過去問

問題

袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)の所有者が、公道に至るため、袋地を囲んでいる他の土地を通行する権利(以下「隣地通行権」という。)に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.袋地である甲土地の所有者AがB所有の乙土地について隣地通行権を有する場合において、Aが乙土地上に必要な通路を開設するときは、その費用は、Aが負担しなければならない。 イ.AがA所有の甲土地を乙土地と丙土地とに分筆した上で、乙土地をBに、丙土地をCにそれぞれ同時に譲渡したことによって、乙土地が袋地となった場合において、乙土地から公道に至るためにはD所有の丁土地を通行するのが乙土地を囲んでいる他の土地のために最も損害が少ないときは、Bは、丙土地について隣地通行権を行使することができない。 ウ.A所有の甲土地及び乙土地にそれぞれ設定された抵当権が順次実行され、甲土地をBが、乙土地をCがそれぞれ取得したことによって、甲土地が袋地となった場合において、その後Cが乙土地をDに譲渡したときは、Bが乙土地について取得した隣地通行権は、消滅する。 エ.袋地である甲土地の所有者AがB所有の乙土地について隣地通行権を有する場合において、Aが甲土地をCに譲渡したときは、その所有権移転登記がされない限り、Cは、Bに対し、乙土地について隣地通行権を主張することができない。 オ.袋地である甲土地の所有者AがB所有の乙土地について隣地通行権を有するときは、AがBに支払うべき償金の支払を怠ったとしても、その隣地通行権は、消滅しない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ正解
  3. ③イ エ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
隣地通行権(210条以下)は袋地所有権に随伴する権利であり、①通路開設費用は通行権者負担、②償金不払いでも権利は消滅しない、③213条(無償通行権)は分割・一部譲渡・共同抵当の順次実行という限定された場面で生じ、囲繞地が第三者に譲渡されてもその特定承継人(譲受人)に対して主張できる、という判例枠組みを押さえる。

結論

正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。アは通路開設費用が通行権者負担であること、オは償金不払いが通行権消滅事由にならないことが認められているためであり、イ・ウ・エはいずれも判例の趣旨と逆の内容を述べている。

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出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。