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令和8年 司法試験 短答式 民法 第4問 解説

令8司法 第4問民法代理の過去問

問題

代理に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.Aが、Bに対してA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないにもかかわらず、その代理権を与えた旨をCに表示し、Bが、Aの代理人としてCとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合において、CがBに代理権がないと知り、又は過失により知らなかったときは、甲土地の売買契約の効力はAに帰属しない。 イ.AからA所有の甲土地に抵当権を設定する代理権を授与されていたBが、Aに無断で、Aの代理人として、Cとの間で甲土地の売買契約を締結した。Cは、Bがその代理権の範囲外の行為をしているとは知らなかったが、知らなかったことに過失があった。この場合、甲土地の売買契約の効力はAに帰属しない。 ウ.Aが、A所有の甲土地をBに贈与した上で、この贈与契約に基づく義務の履行のため、Bに対し、AからBへの甲土地の所有権移転登記手続の委託をしたところ、Bは、Aに無断で、Aの代理人として、Cとの間でBのCに対する貸金返還債務につき連帯保証する旨の契約を締結した。この場合、権限外の行為の表見代理の規定により、Aにその連帯保証契約の効力が帰属することはない。 エ.Aから原材料乙を仕入れる代理権を授与されていたBが、その代理権を利用して自己の利益を図ろうと考え、転売してその利益を着服するつもりで、Aの代理人として、Cから乙を買い受けた。この場合において、CがBの自己の利益を図る目的を知らず、知らないことにつき過失もないときは、BがCとの間で締結した乙の売買契約の効力は、Aに帰属する。 オ.代理権消滅後の表見代理は、相手方が代理人として行為をした者との間でその代理権の消滅前に取引をしたことがなかったときは、成立しない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤ウ オ正解

解説

要点
公法上の行為(登記申請)の代理権は原則として民法110条の基本代理権とならないが、特定の私法上の取引行為の一環としてされた場合は基本代理権となり得ること(最判昭和46年6月3日)、112条の表見代理は相手方に代理権消滅前の取引経験があることを要件としないことを押さえる。

結論

誤っているのはウとオであり、選択肢5が正解である。ウは、私法上の契約の履行のためにされた登記手続の委託が110条の基本代理権となり得るとする判例の趣旨に反して一律に否定しており誤り、オは112条の表見代理の成立に相手方と代理人との過去の取引経験が要件とされていない点を看過しており誤りである。

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出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。