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令和8年 司法試験 短答式 民法 第2問 解説

問題

物に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.物の所有者が、その物の常用に供するため、他人の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物は、従物となる。 イ.主物に抵当権を設定する際に、当事者が従物に抵当権の効力を及ぼさない旨の合意をしたときは、抵当権は、その従物に及ばない。 ウ.天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。 エ.未分離の天然果実は、明認方法を施しても、独立の物として取引の対象とすることができない。 オ.法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によって取得する。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
従物の要件(民法87条1項)は「自己の所有に属する他の物」を附属させることであり、他人の所有物では従物とならない。また未分離の天然果実は明認方法により独立の取引対象となし得る。

結論

誤っているのはアとエであり、選択肢2が正解である。アは従物の要件のうち「自己の所有に属する他の物」であるべきところを「他人の所有に属する他の物」としており誤り、エは未分離の天然果実でも明認方法により独立の取引対象となし得るのに「できない」としている点で誤りである。

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出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。