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令和8年 司法試験 短答式 民法 第28問 解説

令8司法 第28問民法請負・委任・寄託の過去問

問題

請負に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.仕事の目的物の引渡しを要しない請負契約においては、請負人の仕事完成債務と注文者の報酬支払債務とは、同時履行の関係に立つ。 イ.仕事の目的物の引渡しを要しない請負契約において、仕事の目的物が契約の内容に適合しない品質であったときは、注文者は、その仕事が完成した時から1年以内にその不適合の旨を通知しなければ、その不適合を理由として契約を解除することができない。 ウ.請負人が注文者に引き渡した目的物が契約の内容に適合しない品質であった場合において、その不適合が注文者の提供した材料の性質に基づくものであるときは、請負人は、その材料が不適当であることを知りながら告げなかった場合であっても、請負人の担保責任を負わない。 エ.注文者の責めに帰すべき事由によって仕事を完成できなくなった場合において、請負人が仕事完成債務を免れたことによって利益を得たときは、請負人は、その利益を注文者に償還する義務を負う。 オ.請負人が仕事を完成する前に、注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は、請負契約の解除をすることができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ
  5. ⑤エ オ正解

解説

要点
目的物引渡しを要しない請負では報酬は仕事完成後払い(先履行)であり同時履行の関係には立たない。担保責任の通知期間の起算点は「不適合を知った時」であって「仕事完成時」ではない点、注文者提供材料の不適合でも請負人が不適当を知りながら告げなければ免責されない点を正確に押さえる。

結論

正しいのはエとオであり、選択肢5が正解である。エは危険負担に関する民法536条2項の一般原則がそのまま請負にも適用される場面、オは注文者破産時の請負人解除権(642条1項)に関する正確な理解を問うものであり、いずれも条文どおりの内容である。

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出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。