令和8年 司法試験 短答式 民法 第27問 解説
問題
使用貸借及び賃貸借に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において、賃貸借の賃貸人及び使用貸借の貸主は、いずれも「貸主」といい、賃貸借の賃借人及び使用貸借の借主は、いずれも「借主」という。
- ①使用貸借は、貸主が目的物を引き渡す義務を負い、借主が契約終了時に目的物を返還する義務を負う双務契約である。
- ②使用貸借及び賃貸借のいずれにおいても、借主は、その目的物について通常の必要費を支出したときは、貸主に費用の償還を請求することができる。
- ③賃貸借において、借主は、通常の使用収益によって賃借物に生じた損耗や賃借物の経年変化について、原状に復する義務を負う。
- ④使用貸借は、借主の死亡により終了するが、賃貸借は、借主の死亡によっては終了せず、賃貸借の借主の地位は相続人に承継される。正解
- ⑤賃貸借において、貸主は、借主の責めに帰すべき事由によって賃貸物の修繕が必要となったときであっても、その修繕の義務を負う。
解説
要点
使用貸借は無償・片務の諾成契約で借主の死亡により終了するが、賃貸借は有償双務契約で借主の死亡によっても終了せず賃借権は相続される。必要費償還・原状回復・修繕義務の各条文のただし書・除外規定を正確に覚えることが決め手。
結論
選択肢4が正しい。使用貸借は借主の死亡により終了するのに対し、賃貸借は借主の死亡によって終了せず、賃借権(賃借人の地位)は相続の対象となり相続人に承継される。これは民法597条3項と、賃借権が財産的権利として相続の対象になるという基本原則から導かれる。
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出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
