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令和8年 司法試験 短答式 民法 第20問 解説

問題

詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.詐害行為取消権を行使するためには、詐害行為時と詐害行為取消請求に係る訴訟の口頭弁論終結時のいずれにおいても債務者が無資力であることが必要である。 イ.無資力のAがBと離婚し、Aが負担すべき相当な慰謝料額が300万円であったにもかかわらず、慰謝料として700万円を支払うことを合意したときは、Aの債権者は、Aが負担すべき相当な慰謝料額を超える400万円の限度で、この合意について詐害行為取消権を行使することができる。 ウ.債権の譲渡行為自体が詐害行為を構成しないときは、当該債権譲渡についてされた譲渡通知のみを切り離し、同譲渡通知に対する詐害行為取消権を行使することはできない。 エ.債務者がその有する財産を相当な対価を取得して処分する行為をした場合において、その行為の当時、債務者が隠匿の意思を有し、受益者がそのことを知っていたときは、その行為がその対価を隠匿するおそれを現に生じさせるものでなくても、債権者は、当該行為について詐害行為取消請求をすることができる。 オ.詐害行為取消権は、訴訟において行使しなければならないが、訴えによる必要はなく、抗弁によって行使することもできる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ オ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ正解

解説

要点
相当対価処分型の詐害行為取消(424条の2)は「隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるもの」であることが独立要件であり、詐害行為取消権は必ず訴えの方法によらねばならず抗弁による行使は判例上認められない。

結論

誤っているのはエとオであり、選択肢5が正解である。エは相当対価を得た処分行為の取消要件のうち「隠匿等のおそれを現に生じさせるもの」という要件を欠いても取消請求できるとする点で誤り、オは詐害行為取消権を抗弁として行使できるとする点で誤りである。

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出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。