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令和8年 司法試験 短答式 民法 第19問 解説

問題

履行の強制に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.大麦200キログラムの買主が、目的物の引渡しを命ずる債務名義を得たときであっても、売主に対し、その履行を代替執行の方法により強制することはできない。 イ.不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制をするには、債権者において、債務者が不作為義務に違反するおそれがあることのみではなく、現にその不作為義務に違反していることを立証する必要がある。 ウ.Aの名誉を毀損したBに対し、事態の真相を告白し、陳謝の意思を表明する旨の謝罪広告を新聞紙に掲載することを命ずる判決がされた場合において、Bが任意に謝罪広告をしないときは、Aは、その履行を代替執行の方法により強制することができる。 エ.土地の買主が、売主に対し、当該土地の所有権移転登記手続を命ずる債務名義を得たときは、その履行を間接強制の方法により強制することができる。 オ.AがBに対して新作の小説を執筆する債務を負っている場合において、Aがその債務を履行しないときは、Bは、その債務の履行を間接強制の方法により強制することができる。
  1. ①ア ウ正解
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
物の引渡債務は直接強制の対象であり代替執行になじまない。不作為義務の間接強制は違反の「おそれ」の立証で足り、現実の違反の立証は不要(最決平成17.12.9)。謝罪広告(真相告白・陳謝表明程度)は代替執行可(最大判昭31.7.4)、登記手続は意思表示擬制(民事執行法177条)により強制執行不要、芸術的創作など一身専属的作為は間接強制になじまない。

結論

正しい記述はアとウであり、選択肢1が正解である。アは種類物の引渡債務が直接強制の対象であって代替執行にはなじまないこと、ウは謝罪広告事件判例により事態の真相告白・陳謝表明程度の謝罪広告は代替執行が許されることによる。

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出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。