令和8年 司法試験 短答式 憲法 第17問 解説
問題
司法権の独立に関する次のアからオまでの各記述について、正しいものの組合せを、後記1から5までの中から選びなさい。
ア.憲法第78条後段は、「裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない」と規定しているところ、法律において、裁判官の懲戒は司法行政事務を行う最高裁判所の裁判官会議の議によることとされている。
イ.憲法第76条第3項は、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行」うと規定していることから、裁判官は、客観的法規範と抵触したとしても、自らの信念に従って裁判を行えば足りる。
ウ.憲法第76条第2項前段は、「特別裁判所は、これを設置することができない」と規定していることから、弾劾裁判所による罷免の裁判の当否について、最終的に最高裁判所が判断できる。
エ.憲法第64条第1項は、「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける」と規定しており、弾劾裁判所は、国会から独立して職権を行うものであるから、国会閉会中も活動することができる。
オ.憲法第64条第2項は、「弾劾に関する事項は、法律でこれを定める」と規定し、弾劾裁判に必要な手続については法律に委任しているところ、法律において、罷免の訴追及び罷免の裁判の宣告に当たって、最高裁判所による訴追請求の存在は必ずしも必要とされていない。
- ①ア イ
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ正解
解説
要点
裁判官の懲戒は司法行政事務を処理する裁判官会議の議決ではなく、裁判所が裁判の形式(分限裁判)で行う。弾劾裁判所は憲法自身が認めた特別裁判所の例外で終審であり最高裁の審査は及ばず、国会閉会中も活動できる。76条3項の「良心」は客観的・職業的良心である。
結論
正しいのはエとオであり、選択肢5が正解となる。弾劾裁判所は国会に設けられるが国会それ自体の会議体ではなく独立して職権を行うため閉会中も活動でき(裁判官弾劾法4条。エ)、弾劾に関する手続を定める裁判官弾劾法は、最高裁判所による訴追請求を訴追・罷免の要件とはしていない(オ)。
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出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
