令和8年 司法試験 短答式 憲法 第16問 解説
問題
内閣に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.憲法第7条第3号を根拠に内閣の衆議院解散権を認める見解は、天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認には実質的決定権が含まれる場合もあることを前提にしている。
イ.憲法第66条第3項が定める内閣の国会に対する連帯責任を果たすため、内閣は全ての行政について直接に指揮監督権を持つことが要求される。
ウ.判例によれば、内閣総理大臣は、閣議決定した方針がない場合であっても、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与えることができる。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○正解
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
7条説は内閣の助言と承認に実質的決定権を含める点がポイント。内閣総理大臣の行政各部への指示権はロッキード事件判決(最大判平成7年2月22日)が内閣の明示の意思に反しない限り認められるとした点を押さえる。
結論
正解は選択肢3(ア○ イ× ウ○)である。7条説は内閣の助言と承認に実質的決定権を含める理解を前提とし、66条3項の連帯責任は行政全般への直接的指揮監督権までは要求せず、ロッキード事件判決は内閣総理大臣の行政各部への指示権を認めている。
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出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
