令和8年 司法試験 短答式 憲法 第10問 解説
問題
国民の義務に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.憲法第26条第2項前段は、保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を定めている。他方、親権者にも教育を施す自由があるため、保護する子女に普通教育を受けさせない親権者に対する罰則を法律で定めることはできない。
イ.憲法第27条第1項は、国民の勤労の義務を定めている。この規定については、精神的・道徳的な指示にとどまらず、働く能力も機会もあるのに、働く意欲をもたず実際に働かない者に対しては、国はその生活を保障する責任を負わないという意味が含まれていると解することができる。
ウ.憲法第30条は、国民の納税の義務を定めている。納税の義務は、属地的に定められる場合が多いため、法律の定めにより、日本国内に居住する外国人から徴税することも許されるが、条約等に基づいて税を免除することもできる。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○正解
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
26条2項の普通教育を受けさせる義務は、就学させない保護者への罰則(学校教育法144条1項の罰金刑)を排除しない。27条1項の勤労の義務は、働く意思のない者への国の生活保障責任を否定する意味を含むと解される。30条の納税義務は属地的に及び、外国人への課税も条約による免除も可能。
結論
正しい組合せは選択肢5(ア× イ○ ウ○)である。アは保護者に対する罰則を設けることが憲法上禁止されているわけではないため誤り、イとウはいずれも通説的理解と合致するため正しい。
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出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
