令和8年 司法試験 短答式 刑法 第18問ア 解説
問題
現住建造物等放火罪における建造物の一体性の判断基準について、各【見解】と各【事例】を前提として、アからオまでの各【記述】を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。【見 解】A説:建造物の一体性を認めるためには、非現住部分と現住部分に、構造上の接続性及び延焼可能性の双方を必要とする物理的一体性、又は、使用上の一体性である機能的一体性のいずれかが存在すれば足りる。B説:建造物の一体性を認めるためには、非現住部分と現住部分に、構造上の接続性及び延焼可能性の双方を必要とする物理的一体性の存在が必要不可欠であり、使用上の一体性である機能的一体性は、物理的一体性が弱い場合に、それを補う限度で考慮される。【事 例】Ⅰ.甲は、X裁判所の敷地内において、現住部分である宿直室とは構造上接続していない非現住部分である裁判所庁舎本館に夜間放火し、本館のみを焼損した。夜間、本館は無人であった。Ⅱ.甲は、非現住部分である本殿と現住部分である社務所が、木製の回廊で構造上接続しているY神社の本殿に夜間放火し、本殿部分のみを焼損した。夜間、本殿は無人であった。Ⅲ.甲は、非現住部分である研修棟と現住部分である宿泊棟が、防火扉付きの渡り廊下で構造上接続しているZ施設の研修棟に夜間放火し、研修棟部分のみを焼損した。夜間、研修棟は無人であった。【記 述】
ア.【事例】Ⅰで、裁判所庁舎本館と宿直室の機能的一体性が認められ、かつ、本館から宿直室への延焼可能性が認められた場合、A説及びB説のいずれの見解からも、甲に現住建造物等放火罪が成立し得る。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
B説は物理的一体性(構造上の接続性+延焼可能性の両方)が必要不可欠で、機能的一体性はそれを補う限度でしか考慮されない。事例Ⅰのように構造上の接続性が最初から欠ける場合、B説では機能的一体性と延焼可能性が認められても一体性は肯定できない。
結論
A説からは機能的一体性のみで一体性が肯定でき現住建造物等放火罪が成立し得るが、B説では構造上の接続性を欠く時点で物理的一体性の要件を満たさず、機能的一体性は補充的にしか使えないため一体性は認められない。したがって「A説及びB説のいずれの見解からも成立し得る」という記述アは誤りである。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
