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令和7年 司法試験 短答式 民法 第24問 解説

問題

AがA所有の甲建物をBに売る契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.Aが本件契約をBの債務不履行により解除した場合におけるAのBに対する原状回復請求権は、Aが解除権の発生を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。 イ.Bが本件契約をAの債務不履行により解除した場合において、AがBに対し代金の返還義務を負うときは、Aは、代金の受領の時から利息を付さなければならない。 ウ.Aが本件契約をBの債務不履行により解除したときは、甲建物の所有権は、遡及的にAに復帰する。 エ.Aが本件契約をBの債務不履行により解除したときは、Aは、Bに対し、代金債務の履行に代わる損害賠償を請求することができる。 オ.Aが本件契約に基づく代金債権をCに譲渡し、その譲渡について第三者対抗要件が備えられたときは、Cは、その後にBが本件契約をAの債務不履行により解除したとしても、代金債権を失わない。
  1. ①ア エ
  2. ②ア オ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
解除による原状回復請求権の消滅時効は「解除権発生を知った時」ではなく「解除により原状回復請求権が発生したことを知った時(解除の時)」から進行し、545条1項ただし書の『第三者』は解除された契約を前提に物権的な権利を取得した者を指すので、単なる代金債権の譲受人は含まれず解除により債権を失う。

結論

誤っているのはアとオであり、選択肢2が正解である。アは原状回復請求権の消滅時効の起算点を「解除権の発生を知った時」とする点が誤りで、正しくは解除により原状回復請求権自体が発生したことを知った時から進行する。オは代金債権の譲受人Cを545条1項ただし書の「第三者」として保護する点が誤りで、判例上、単なる債権の譲受人は同項の第三者に含まれず、解除により代金債権は消滅する。

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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。