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令和7年 司法試験 短答式 民法 第25問 解説

問題

定型約款に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその一方にとって合理的なものをいう。 イ.定型約款準備者と相手方が定型取引を行うことの合意をした場合において、定型約款準備者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる。 ウ.定型約款準備者は、相手方との間で定型取引を行うことの合意をした後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときを除き、遅滞なく、相当な方法で定型約款の内容を示さなければならない。 エ.定型約款準備者は、定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときは、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。 オ.定型約款準備者は、定型約款にその変更をすることがある旨を定めていたときは、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
定型約款の定義(548条の2第1項括弧書)は『双方にとって』合理的であることが要件であり、また定型約款の変更(548条の4第1項2号)は単に変更条項があるだけでなく、変更の必要性・相当性等に照らし合理的であることが必要という点を正確に押さえる。

結論

誤っているのはアとオであり、選択肢2が正解である。アは定型取引の定義における『双方にとって合理的』という要件を『一方にとって』と誤り、オは定型約款の変更(不利益変更)に必要な合理性要件を欠いたまま『変更条項があれば足りる』としている点で誤りである。

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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。