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令和7年 司法試験 短答式 憲法 第3問 解説

令7司法 第3問憲法法の下の平等の過去問

問題

法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.本邦に在留する外国人で、在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者(不法残留者)を生活保護法による保護の対象としないことは、外国人を日本人と区別して取り扱うもので、憲法第14条第1項に違反する。 イ.女性についてのみ前婚の解消又は取消しの日から一定期間、再婚を禁止することは、再婚をする際の要件に関し男性と女性とを区別するものであるから、女性についてのみ再婚禁止期間を設けること自体が、憲法第14条第1項に違反する。 ウ.尊属に対する尊重報恩は、旧家族制度的倫理観に基づくもので合理的とはいえないから、子が親を殺害した殺人事件において、被害者が尊属であることを犯情の一つとして具体的事件の量刑上重視することは、憲法第14条第1項に違反する。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×正解

解説

要点
平等原則違反の有無は、区別の存在だけでなく区別の合理性・目的手段の均衡を個別に審査するのが判例の枠組みであり、制度の一部(不法残留者の生活保護、再婚禁止期間、尊属加重)が問題視されても制度自体や量刑上の考慮自体が直ちに違憲となるわけではない点を押さえる。

結論

ア・イ・ウはいずれも判例の趣旨に照らして誤り(×)であり、正解は選択肢8である。不法残留者を生活保護の対象としないこと自体は違憲とされておらず、再婚禁止期間も100日を超える部分のみが違憲とされ制度自体は合理性が認められ、尊属であることを量刑上考慮すること自体も違憲とはされていない。

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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。