令和7年 司法試験 短答式 憲法 第2問 解説
問題
憲法第13条に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.最高裁判所は、人の氏名や肖像等は個人の人格の象徴であるから、その肖像等に顧客吸引力がある者には肖像等自体の商業的価値に基づいてその顧客吸引力を排他的に利用する権利が人格権に由来する権利として保障され、こうした者の肖像等を無断で使用することはその使用形態を問わず人格権の侵害に当たり許されないとした。
イ.最高裁判所は、人が逮捕された事実は他人にみだりに知られたくないプライバシーに属するから法的保護の対象ではあるが、逮捕直後に逮捕事実を速報した報道を引用して誰もが閲覧・投稿できるソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)に投稿することは誰でも許され、その後、時が経過してもSNSの運営会社にその引用投稿を削除するよう請求することはできないとした。
ウ.最高裁判所は、婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲法上の権利として保障される人格権とまではいえないが、婚姻や家族に関する法制度を検討するに当たって考慮すべき人格的利益といえるとした。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○正解
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
人格権由来の権利(パブリシティ権・プライバシー権・婚姻前の氏に関する利益)は、いずれも判例上「絶対的な権利」ではなく、目的・態様や時の経過等を踏まえた比較衡量ないし制度設計上の考慮によって保護の可否が決まる点を押さえる。
結論
アは、肖像等の無断使用が「使用形態を問わず」当然に人格権侵害となるとした点で最高裁判例と異なるため×。イは、逮捕事実に関する投稿について時の経過にかかわらず削除請求できないとした点で判例と異なるため×。ウは、婚姻前の氏に関する人格的利益についての判例の説示と一致するため○。したがって選択肢7が正しい。
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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
