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令和7年 司法試験 短答式 憲法 第16問イ 解説

令7司法 第16問イ憲法参政権・国務請求権の過去問

問題

最高裁判所裁判官国民審査法が、平成29年10月22日に施行された最高裁判所裁判官国民審査の当時、在外国民に審査権の行使を全く認めていないことの憲法適合性について判断した最高裁判所の判決(最高裁判所令和4年5月25日大法廷判決、民集76巻4号711頁)に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。 イ.この判決は、国民の審査権又はその行使の制限をすることなしには国民審査の公正を確保しつつ審査権の行使を認めることが事実上不可能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、そのような制限をするやむを得ない事由があるとはいえず、このような事由なしに審査権の行使を制限することは憲法に違反するとした上で、最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法に違反するものと判断した。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
在外国民審査権訴訟(最大判令和4年5月25日)は、平成17年在外国民選挙権判決の枠組みを国民審査に及ぼし、審査権制限には『やむを得ない事由』=『制限なしには国民審査の公正を確保しつつ審査権の行使を認めることが事実上不可能ないし著しく困難』な場合が必要とした上で、既に在外選挙制度が設けられていること等に照らし、技術的困難があってもその解決は不可能でないとして、在外国民に審査権行使を全く認めない仕組みを憲法15条1項、79条2項、3項に違反すると判断した。

結論

選択肢1が正しい。最大判令和4年5月25日は、審査権の制限には『やむを得ない事由』が必要であり、それは制限なしには審査の公正を確保しつつ権利行使させることが事実上不可能ないし著しく困難な場合に限られるとした上で、在外国民に審査権行使を全く認めない制度はこの要件を満たさず憲法に違反すると判断しており、記述イの内容と一致する。

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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。