令和7年 司法試験 短答式 憲法 第15問 解説
問題
衆議院の解散に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.衆議院が解散決議をして自律的に解散することはできないとする見解は、自律的解散を認めると、衆議院の多数派の意思によって少数派の議員たる地位を奪うことが可能になることや、自律的解散について憲法に明文の規定がないことをその根拠としている。
イ.衆議院の解散に係る天皇の国事行為を定める憲法第7条第3号に、内閣の衆議院解散権の根拠を求める見解に対しては、最初から形式的行為にすぎない天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認を、衆議院解散の実質的決定権の根拠とすることはできないとの批判がある。
ウ.最高裁判所は、衆議院の解散は憲法第81条にいう「処分」であって、裁判所の違憲審査の対象となるが、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるから、その法律上の有効無効を審査することは裁判所の権限の外にあるものとした。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×正解
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
苫米地事件判決は衆議院解散を憲法81条の「処分」と性質決定した上で審査対象外としたのではなく、統治行為論により端的に司法審査の外にあるとした点を正確に押さえる。
結論
選択肢2(ア○ イ○ ウ×)が正しい。アとイは衆議院解散権の憲法上の根拠をめぐる学説の内容として正確であるが、ウは苫米地事件判決の内容を誤って記述している。同判決は解散が81条の「処分」に当たることを前提に審査対象性を肯定したうえで統治行為論を用いたわけではなく、統治行為論により端的に司法審査の対象外とした点で異なる。
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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
