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令和7年 司法試験 短答式 刑法 第7問 解説

令7司法 第7問刑法過失の過去問

問題

過失犯に関する1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。
  1. ①行政取締法規の義務は、過失犯の注意義務になり得るから、行政取締法規の義務を遵守する限り、過失犯が成立することはない。
  2. ②過失犯が成立するには、結果発生に至る現実の因果経過を逐一具体的に予見することができたことを必要とする。
  3. ③刑法第38条第1項ただし書の「法律に特別の規定がある場合」とは、過失行為を処罰する旨の明文の規定がある場合に限られる。
  4. ④人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ、その行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものは、業務上過失致死傷罪の「業務」に当たる。正解
  5. ⑤重過失致死傷罪の「重大な過失」とは、注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち、僅かな注意を払うことにより結果の発生を容易に回避し得たのに、これを怠って結果を発生させた場合をいい、その要件として、発生した結果が重大であること又は結果が発生する可能性が大であったことを必要とする。(参照条文)刑法第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。2 (略)3 (略)

解説

要点
業務上過失致死傷罪の「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為で、他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいう(判例)。過失犯の予見可能性は因果経過の基本的部分の予見で足り、行政法規遵守は注意義務を尽くしたことの一資料にすぎない。

結論

正しいのは選択肢4である。判例は業務上過失致死傷罪の「業務」を、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものと定義しており、この定義は判例上確立している。他の選択肢は、過失犯の成立要件や刑法38条1項ただし書の解釈、重過失の要件について判例の立場と異なる誤った内容を含む。

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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。