令和7年 司法試験 短答式 刑法 第9問ア 解説
問題
公務執行妨害罪に関するアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア.甲は、日本国内にある外国大使館の職員Aが同大使館の業務に従事していた際、Aの頭部を拳で殴った。この場合、Aは「公務員」に当たらないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
公務執行妨害罪(刑法95条)にいう「公務員」は刑法7条1項の定義に従い、日本の国・地方公共団体の職員等を指す。外国政府・大使館の職員は日本の公務員には当たらないため、同罪の客体とはならない。
結論
記述アは正しく、選択肢1が正解である。外国大使館の職員は日本国の「公務員」(刑法7条1項)には当たらないため、これに対する暴行があっても公務執行妨害罪(刑法95条1項)は成立しない。
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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
