令和6年 司法試験 短答式 民法 第32問 解説
問題
婚姻及び離婚に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.父と母が、子に嫡出子の地位を得させるための便法としてすることを合意して婚姻の届出をしたものの、父母の双方に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思がなかったときは、婚姻は、無効である。
イ.夫婦としての実質的生活関係が存続している男女が婚姻意思に基づいて婚姻届を作成したものの、婚姻届の提出の時にその一方が昏睡状態に陥っていたときは、婚姻は、無効である。
ウ.夫婦としての実質的生活関係が存在している男女の一方が他方の意思に基づかずに婚姻届を作成し、これを提出したものの、後に他方が当該届出の事実を知ってこれを追認したときは、婚姻は、その追認の時から有効となる。
エ.夫婦が、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいて離婚の届出をしたものの、その届出が生活保護費の受給を継続するための方便としてのものであり、その後も夫婦としての実質的生活関係を継続したときは、離婚は、無効である。
オ.夫婦が、離婚意思に基づいて離婚届を作成し、夫婦の一方がいったん保管した後にこれを提出したものの、他方が届出時までに翻意していたことが明確であったときは、離婚は、無効である。
- ①ア エ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
婚姻意思について判例は実質的意思説を採り、社会観念上夫婦と認められる関係の設定を欲する意思を欠く届出は無効とする。他方、離婚意思については法律上の婚姻関係を解消する意思の合致があれば足り、動機が方便で実質的生活関係が続いても離婚は有効となる。あわせて、意思の存否は届出(受理)時を基準に判断されること、意思に基づかない届出も追認により届出時に遡って有効となることを押さえる。
結論
正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。婚姻については社会観念上夫婦と認められる関係の設定を欲する意思(実質的効果意思)を欠けば無効となるのに対し、離婚については法律上の婚姻関係を解消する意思の合致があれば、その動機が方便であっても有効となる。
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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
