令和6年 司法試験 短答式 民法 第33問 解説
問題
親権に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.親権を行う者は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権を辞することができる。
イ.父母が協議上の離婚をした場合において、協議により父母の一方を親権者と定めたときは、父母の協議により親権者を変更することができる。
ウ.家庭裁判所は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、子の親族の申立てにより、親権喪失の審判をすることができる。
エ.父母が離婚した場合において、親権者と定められた父が死亡したときは、生存している母が、直ちに親権者となる。
オ.親権停止の審判があったことによって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは、後見が開始する。
- ①ア イ
- ②ア オ正解
- ③イ エ
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
親権者の変更は父母の協議ではできず家庭裁判所の審判による必要があること(819条6項。請求権者は子又はその親族)、親権喪失には「著しく」困難・不適当で子の利益を「著しく」害することが要件であること(834条)、単独親権者の死亡により他方の親が当然に親権者となる扱いが実務上採られていないことを、条文の文言レベルで正確に押さえる。
結論
正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。アは民法837条1項の親権辞任の要件そのものであり正しい。オは民法838条1号の後見開始事由(未成年者に対して親権を行う者がないとき)に該当し、親権停止によって親権を行う者がいなくなった場合も後見が開始するため正しい。
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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
