令和6年 司法試験 短答式 民法 第3問 解説
問題
代理に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.相手方が代理人に対して本人のためにすることを示して意思表示をした場合において、代理人がその意思表示を受領する権限を有していたときは、代理人において本人のために受領することを示さなくても、その意思表示は、本人に対して効力を生ずる。
イ.相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたことによって影響を受けるべきときは、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。
ウ.委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
エ.代理権は、代理人が後見開始の審判を受けたときは、消滅する。
オ.代理権を有しない者がした契約について本人が追認したときは、その効力は、別段の意思表示がない限り、将来に向かってのみ生ずる。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ オ正解
- ④ウ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
代理人が知・不知等によって影響を受ける意思表示の効力判定は、本人の選択ではなく常に代理人を基準に決する(101条1・2項)。また無権代理の追認は原則として契約時に遡及する(116条本文)。
結論
誤っているのはイとオであり、選択肢3が正解である。イは意思表示の効力判定の基準を「本人の選択」とする点が誤りで、常に代理人について決する。オは無権代理の追認の効果を「将来に向かってのみ」とする点が誤りで、原則として契約時に遡及する。
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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
