令和6年 司法試験 短答式 民法 第4問 解説
問題
代理に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.AがBに対しCに代理権を与えた旨を表示した場合に、代理権授与の表示による表見代理が成立するためには、Cに代理権が与えられていると信じ、かつ、そのように信じたことについて過失がないことをBが主張立証しなければならない。
イ.AがA所有の土地をBに売却し、その所有権移転登記手続をCに委任し、その代理権を与えた場合において、CがDとの間で権限外の行為をした。Cに当該行為についての権限があるとDが信ずべき正当な理由があるときは、Aは、Dに対して当該行為についての責任を負う。
ウ.AからA所有の甲土地に抵当権を設定する代理権を与えられていたBが、Aに無断で、Aの代理人としてCに甲土地を売却し、Cは、甲土地を更にDに売却した。Bに甲土地の売却についての権限があったとDが信ずべき正当な理由があるときは、CがBにその権限がないことを知っていたときであっても、Aは、Dに対して当該行為についての責任を負う。
エ.無権代理人の責任の要件と表見代理の要件が共に存在する場合において、相手方が無権代理人に対し履行又は損害賠償を求めたときは、無権代理人は、表見代理が成立することを主張して無権代理人の責任を免れることができない。
オ.代理人が第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- ①ア ウ正解
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
109条1項の表見代理では、第三者の悪意・過失(同項ただし書)は本人側の抗弁であり、相手方が自ら無過失を主張立証する必要はない。また110条にいう「第三者」は代理行為の直接の相手方をいい、転得者の信頼を基準に表見代理が成立することはない。
結論
誤っているのはアとウであり、選択肢1が正解である。アは109条1項の表見代理における主張立証責任の分配を誤って記述しており、ウは表見代理の成否を判断する基準となる「第三者」を直接の相手方ではなく転得者としている点で誤りである。
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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
