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令和6年 司法試験 短答式 民法 第21問 解説

令6司法 第21問民法弁済・相殺の過去問

問題

弁済に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.種類債務の債務者が他人の物を弁済として引き渡し、債権者がその物の所有権を取得することができない場合であっても、債権者がその物を善意で消費したときは、その弁済は、有効である。 イ.債務者が1個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、債務者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、当事者間の別段の合意がない限り、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。 ウ.真正なキャッシュカードを盗取した者が、機械払の方法により当該キャッシュカードに係る預金の払戻しを受けたときは、当該払戻しが受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効となることはない。 エ.債務者が、債権者との間で、その負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をしたときであっても、債務者は、当初負担した給付をして債務を消滅させることができる。 オ.後順位抵当権者は、先順位抵当権者の意思に反して先順位抵当権の被担保債権の弁済をすることができない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ オ正解

解説

要点
弁済につき正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反しても(474条2項)、また債権者の意思に反しても(474条3項の反対解釈)弁済することができること、及び真正なキャッシュカードを用いた機械払による払戻しにも478条の適用があることを押さえる。

結論

誤っているのは記述ウとオであり、正解は選択肢5である。真正なキャッシュカードを盗取した者による機械払の払戻しにも受領権者としての外観を有する者に対する弁済(478条)の適用があり得るし、後順位抵当権者は先順位抵当権者(債権者)の意思に反しても被担保債権を弁済することができるため、この2つの記述が判例の趣旨に反する。

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。