令和6年 司法試験 短答式 民法 第20問 解説
問題
多数当事者の債権及び債務に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.A及びBがCに対し100万円の連帯債権を有する場合において、AがCに履行の催告をしたときは、Bの債権についても、その時から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予される。
イ.A及びBがCに対し甲土地の引渡しを目的とする不可分債権を有する場合において、Cが死亡し、BがCを単独で相続したときは、Aは、Bに対し、甲土地の引渡しを請求することができる。
ウ.A及びBがCに対し100万円の連帯債務を負い、負担部分は平等であり、AがCに80万円の債権を有している。この場合において、CがBに100万円を請求したときは、Bは、50万円の限度で、AのCに対する債権を自働債権とし、CのAに対する債権を受働債権とする相殺をすることができる。
エ.不可分債務は、債務の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分であるときに成立する。
オ.A及びBがCのDに対する100万円の債務について保証人となり、A及びBが各自全額を弁済すべき旨の特約がされ、負担部分は平等である。この場合に、Aは、Dに20万円を弁済しても、Bに10万円を求償することができない。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ オ
- ④ウ エ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
連帯債権・不可分債権・連帯債務・保証の絶対効/相対効は条文ごとに要件が異なるため、準用条文の除外事項(428条の433条・435条除外、430条の440条除外)や「負担部分を超える弁済」という求償の要件を条文の文言レベルで正確に押さえることが必要。
結論
誤っているのはウとエであり、選択肢4が正しい。ウは連帯債務者の一人が反対債権を有する場合の効果を「相殺できる」としている点が誤りで、正しくは負担部分の限度で履行を拒絶できるにとどまる。エは不可分債務の成立原因を「性質上又は意思表示」としている点が誤りで、不可分債務は性質上不可分な場合にのみ成立し、意思表示による場合は連帯債務となる。
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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
