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令和6年 司法試験 短答式 民法 第19問 解説

問題

AがBとの売買契約に基づきBに対して1000万円の代金債権を有している。この場合における詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.BがCに対する500万円の貸金債務を弁済した。この場合において、AがCを被告として、弁済の取消しとAへの500万円の支払を求める訴えを提起し、この請求が認容されたときは、CのBに対する債権は、判決が確定した時に、原状に復する。 イ.BがDに対する500万円の貸金債務を弁済した。この場合において、AがDを被告として、弁済の取消しとAへの500万円の支払を求める訴えを提起し、この請求が認容されたときは、Aへの500万円の支払を内容とするDの債務は、判決が確定した時から、履行遅滞に陥る。 ウ.BがEにB所有の動産甲を贈与し、EがFに甲を贈与し、それぞれ引渡しがされた。この場合において、AがFを被告として、BE間の贈与の取消しとAへの甲の返還を求める訴えを提起し、この請求が認容されたときは、確定判決の効力は、Eに及ぶ。 エ.BがGにB所有の動産乙を贈与し、GがHに乙を贈与し、HがIに乙を贈与し、それぞれ引渡しがされた。この場合において、BG間の贈与の取消しとAへの乙の返還を内容とするAのIに対する請求が認められるためには、BG間の贈与が債権者を害することについて、G、H及びIの全員がそれぞれ贈与を受けた時に悪意でなければならない。 オ.BがJにB所有の丙土地を代金200万円で売却し、JがKに丙土地を代金220万円で売却し、それぞれ所有権移転登記がされた。この場合において、AがKを被告として、BJ間の売買の取消しとKからBへの所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、この請求が認容され、KからBへの所有権移転登記がされたときは、Kは、Bに対し、200万円の限度で支払を求めることができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ
  5. ⑤エ オ正解

解説

要点
詐害行為取消権の効果に関する条文(425条〜425条の4)は、取消判決の確定だけで当然に効果が生じるのではなく、現実の給付返還・価額償還や履行の請求といった事実を要件とする場面がある点、判決効が及ぶのは債務者及び全債権者に限られ受益者や他の転得者には及ばない点、転得者に対する請求では受益者・各転得者全員の悪意が必要な点(424条の5)を正確に押さえる。

結論

正しいのはエとオであり、選択肢5が正解である。アは受益者の債権の回復時期、イは履行遅滞の起算点、ウは判決効の及ぶ範囲について、いずれも条文・判例と異なる誤った記述である。

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。