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令和6年 司法試験 短答式 憲法 第17問 解説

令6司法 第17問憲法財政・地方自治の過去問

問題

予算の法的性質については、法律とは異なる独自の法形式とする見解(予算法形式説)と、法律の一種とする見解(予算法律説)がある。これらの見解に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.予算法形式説に立つと、予算に対する国会の修正に制限は存しないと解することはできない。 イ.予算法律説に立つと、予算の議決には原則として法律案の議決について定める憲法第59条第1項が適用され、この規定の「憲法に特別の定のある場合」として憲法第60条の衆議院の先議権と衆議院の優越が適用されると解される。 ウ.予算措置を必要とする法律が成立したのにそれを執行するための予算が伴わないという事態は、予算法律説とは異なり、予算法形式説に立つと生じない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×正解
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
予算法律説では憲法60条は59条1項の特別規定として適用されると解されるのに対し、予算法形式説からも国会の修正権に限界がないと解する余地はあり、また予算措置を欠く法律の成立という齟齬は予算法形式説でも生じ得る点を押さえる。

結論

正解は選択肢6(ア×イ○ウ×)である。予算法形式説からも国会の予算修正権に限界がないと解する余地があるためアは誤り、予算法律説では憲法60条が59条1項の特別規定として適用されると解されるのでイは正しく、予算措置を欠く法律の成立という齟齬は予算法律説に固有の問題ではなく予算法形式説でも生じ得るためウは誤りである。

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。