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令和6年 司法試験 短答式 憲法 第15問ウ 解説

令6司法 第15問ウ憲法裁判所・司法権の過去問

問題

司法権に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。 ウ.憲法第76条第2項後段は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」と規定するにとどまる。そのため、行政機関が裁判所の裁判の前審として行政処分についての審査請求に対する裁決をすることは許されるし、裁決をした行政機関が適法に認定した事実は裁判所を無条件に拘束するという法律の規定を設けても、違憲とはならない。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
76条2項後段は行政機関が終審として裁判できないとするにとどまり前審としての裁決は許されるが、行政機関の事実認定が裁判所を無条件に拘束する法律の規定は司法権・裁判を受ける権利を侵害し違憲となる。

結論

記述ウは誤りであり、正解は選択肢2である。前段(行政機関が前審として裁決をすることが許される)は正しいが、後段(行政機関の事実認定が裁判所を無条件に拘束する法律の規定を設けても違憲とならない)が誤っている。

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。