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令和6年 司法試験 短答式 憲法 第15問イ 解説

令6司法 第15問イ憲法裁判所・司法権の過去問

問題

司法権に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。 イ.憲法第76条第2項前段は、「特別裁判所は、これを設置することができない。」と規定するところ、この「特別裁判所」とは、特別の事件について裁判するために、通常の裁判所の系列から独立して設けられる裁判機関をいう。裁判官弾劾裁判所は、上記の意味の特別裁判所であるが、憲法上の例外として、設置することが認められている。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
弾劾裁判所は「特別裁判所」(通常裁判所の系列外に設けられ特定事件を扱う裁判機関)に当たるが、憲法64条自身が明文でその設置を認めているため、憲法76条2項前段の禁止の例外として合憲となる。

結論

記述は正しく、選択肢1が正解である。裁判官弾劾裁判所は「特別裁判所」の定義に該当するが、憲法64条が明文でその設置を定めているため、憲法76条2項前段の禁止に対する憲法自身が認めた例外として合憲となる。

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。