令和6年 司法試験 短答式 憲法 第1問ウ 解説
問題
人権の享有主体に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。
ウ.a.判例によれば、会社は、自然人たる国民とひとしく国税等の負担に任ずるものである以上、自然人たる国民と同様に政治献金をする自由を有するので、会社による政治献金について、自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請はない。b.会社等の法人に対して、自然人たる国民と同様に政治献金の自由を保障するとしたら、政治腐敗への対応策として企業・団体献金を法律で禁止することが困難になる。
- ①bの見解がaの見解の批判となっている正解
- ②そうでない
解説
要点
法人の人権享有主体性を認めた判例(八幡製鉄事件)に対しては、その帰結として立法政策(企業・団体献金の禁止)が実現困難になるという実践的な問題点を指摘することが、有効な批判として機能する。
結論
bの見解は、aが採用する「会社にも自然人と同様に政治献金の自由が保障される」という立場を前提とすると、政治腐敗対策として企業・団体献金を法律で禁止することが困難になるという不都合を指摘している。これはaの見解を採用した場合に生じる実践的な問題点を突く批判であるから、選択肢1「批判となっている」が正しい。
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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
