令和6年 司法試験 短答式 憲法 第10問 解説
問題
刑事補償請求権に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.刑事補償請求制度は、憲法第31条以下の刑事手続に関する諸権利の保障によってもなお生じる国民の不利益に対する補償を定めたものであって、公務員の違法行為や故意・過失の有無に関わりなく、結果に対する補償請求を認めており、抑留又は拘禁された後、結果として無罪の裁判を受けた者に対し、相応の補償をすることによって、公平の要請を満たそうとするものである。
イ.最高裁判所は、緊急逮捕され少年鑑別所に収容された後、非行事実が認められないという理由で不処分決定を受けた少年が行った刑事補償請求につき、不処分決定は刑事訴訟法上の手続とは性質を異にする少年審判の手続における決定であることなどを理由として刑事補償の対象となる「無罪の裁判」には当たらないと判示した。
ウ.最高裁判所は、抑留又は拘禁された後、起訴されずに釈放された者は刑事補償の対象とならないが、不起訴となった事実に基づく抑留又は拘禁であっても、そのうちに実質上は無罪となった事実についての抑留又は拘禁であると認められるものがあるときは、その部分の抑留及び拘禁は刑事補償の対象となると解している。
- ①ア○ イ○ ウ○正解
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
憲法40条の刑事補償は結果責任(無過失責任)に基づく制度であり、少年審判の不処分決定は「無罪の裁判」に当たらない(最決平3.3.29)が、不起訴事実中に実質上無罪となった事実についての抑留・拘禁があればその部分は補償対象となる(最大決昭31.12.24)、という2つの最高裁判例を正確に押さえること。
結論
ア・イ・ウのいずれも判例・通説に照らして正しい記述であり、選択肢1(ア○イ○ウ○)が正解である。刑事補償請求権の性質(結果責任主義)と、少年審判・不起訴事案における「無罪の裁判」該当性に関する最高裁判例の内容を正確に理解しているかが問われている。
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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
