令和6年 司法試験 短答式 憲法 第9問ウ 解説
問題
労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、勤労者が、自らが稼働する工場の施設を占拠し、使用者の指揮、命令を排除して、自ら生産活動等の業務を遂行することは、それが社会通念上、不当に長時間に及ぶものではないとしても、正当な争議行為には当たらず、違法である。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
生産管理(工場占拠・使用者の指揮命令排除による自主的業務遂行)は、社会通念上不当に長時間でなくても、使用者の財産権・経営権を侵害するため正当な争議行為とは認められない(山田鋼業事件判決の趣旨)。
結論
選択肢1が正しい。最高裁判例(山田鋼業事件)は、労働者が工場施設を占拠して使用者の指揮命令を排除し、自ら生産活動等の業務を行う「生産管理」について、それが長時間に及ぶか否かにかかわらず、使用者の財産権・経営権を侵害するものであり正当な争議行為とは認められないとしている。
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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
