令和6年 司法試験 短答式 憲法 第8問ウ 解説
問題
教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。
ウ.a.憲法第26条第2項後段は、義務教育は無償とするとしているところ、当然に国が一切の費用を負担しなければならないとはいえないから、その無償の範囲は授業料であると解される。b.義務教育は単なる国家的要請ではなく、親が本来有している子女を教育すべき義務を全うさせようとする趣旨によるものである。
- ①bの見解がaの見解の根拠となっている正解
- ②そうでない
解説
要点
義務教育無償の範囲を授業料に限定する見解(授業料無償説)は、義務教育制度の趣旨を『親が本来有する教育義務を全うさせるための制度』と捉える理解と結びつく。義務教育を専ら国家的要請の実現と捉えるなら就学に必要な費用を広く国が負担すべきという方向に傾くが、親の義務の履行を確保する制度と捉えるなら、国が費用を全面的に肩代わりする必然性はなく授業料不徴収で足りるという論理になる。
結論
bの見解(義務教育は親の教育義務を全うさせる趣旨によるもの)は、aの見解(無償の範囲は授業料に限られる)を支える理由として機能しており、根拠となっている。したがって正解は選択肢1である。
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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
