令和6年 司法試験 短答式 憲法 第8問イ 解説
問題
教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。
イ.a.高等学校における教育の目的を達成するためには、高等学校の教師に教育の具体的内容及び方法についての裁量を広く認めるべきである。b.高等学校において、生徒の側には、教師の教育内容を批判する十分な能力は備わっておらず、国が教育の一定水準を維持する必要がある。
- ①bの見解がaの見解の根拠となっている
- ②そうでない正解
解説
要点
旭川学力テスト事件判決は、教師の教授の自由を一定範囲で認めつつも、生徒に批判能力がないことや全国的な教育水準確保の必要性を、むしろ教師の裁量を『制限する』論拠として用いている。aとbの論理の向きが逆であることを見抜くのが鍵。
結論
bの内容(生徒に教師の教育内容を批判する能力がなく、国が教育水準を維持する必要がある)は、教師の裁量を広く認める根拠にはならず、むしろ教師の裁量を制限する方向に働く事情である。したがって、bはaの根拠となっておらず、正解は選択肢2である。
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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
