令和6年 司法試験 短答式 憲法 第8問ア 解説
問題
教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。
ア.a.教育行政機関は、法律の授権に基づいて、公教育における教育の内容及び方法について決定権能を有する。b.国民全体の教育意思は、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国会の法律制定を通じて具体化されるべきものである。
- ①bの見解がaの見解の根拠となっている正解
- ②そうでない
解説
要点
記述アのa・bは、いずれも旭川学力テスト事件判決が「いわゆる国家の教育権の見解」として紹介した主張であり、b(議会制民主主義の下で国民全体の教育意思は国会の法律制定を通じて具体化される)がa(法律の授権に基づく教育行政機関の決定権能)を導く論拠になっている、という論理構造を押さえる。判決自身はこの見解を全面的に採用していない点にも注意。
結論
記述アのbの見解(国民全体の教育意思は国会の法律制定を通じて具体化されるべきである)は、aの見解(教育行政機関が法律の授権に基づき教育内容・方法の決定権能を有する)の根拠として機能している。したがって正解は選択肢1である。
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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
