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令和6年 司法試験 短答式 刑法 第5問 解説

問題

共犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。
  1. ①甲及び乙は、強盗を共謀し、甲がA方の外で見張りをしている間に乙がA方に侵入したが、犯行の発覚を恐れた甲が、乙に対して電話で「人が集まっているから、早く止めた方がいい。俺は先に帰る。」と告げてその場から逃走した。乙は、甲の逃走を認識したが、A方内においてAに暴行を加えて現金を強取した。乙が強盗行為に着手する前に甲の逃走を認識した以上、甲及び乙に強盗罪の共同正犯は成立しない。
  2. ②甲及び乙は、危険な作業を共同して行う過程において、Aが負傷する事故を防止するための共同の業務上の注意義務に共同して違反し、Aに傷害を負わせた。甲と乙の間にAの傷害発生についての共謀がなかった以上、甲及び乙に業務上過失致傷罪の共同正犯は成立しない。
  3. ③甲は、乙からAを殺害するための毒物の入手を頼まれ、入手した毒物を乙に渡したが、結局、乙は、これを用いず、Aに睡眠薬を服用させた上でAを絞殺した。甲が乙に渡した毒物が利用されていないので、甲に殺人予備罪の共同正犯は成立しない。
  4. ④甲は、乙がホテルの一室において賭博場を開張して利得を得るつもりでいることを知りながら、乙のためにA及びBを同室に誘い、賭博をさせた。甲と乙との間に意思連絡がなくとも、甲に賭博場開張図利罪の幇助犯が成立する。正解
  5. ⑤甲は、劇場の責任者の立場にあったが、出演者乙の公然わいせつ行為を目撃しながら、乙に軽く注意をしたものの、公演を止めず、同行為の継続を容易にした。甲が乙に注意をした以上、甲に公然わいせつ罪の共犯は成立しない。

解説

要点
幇助犯(従犯)は正犯との意思連絡(共謀)を要件とせず、片面的幇助でも成立し得るのが判例の立場である。共謀関係からの離脱には単なる離脱の意思表示・認識だけでなく、当初の共謀に基づく因果性の除去が必要になる。

結論

選択肢4が正しい。幇助犯(従犯)は正犯との相互の意思連絡を要件とせず、幇助者が一方的に正犯の犯行を認識して手助けする片面的幇助でも成立するというのが判例の立場であり、甲が乙の賭博場開張図利の意図を知りながら客を誘って賭博をさせた以上、意思連絡の有無にかかわらず幇助犯が成立する。

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。