SaySayLaw無料で演習する

令和5年 司法試験 短答式 民法 第25問 解説

令5司法 第25問民法売買・贈与の過去問

問題

売買契約に基づき買主Aが売主Bから引渡しを受けた動産甲の品質が契約の内容に適合しないものである場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.Bは、Aから甲の修補の請求を受けた場合であっても、Aに不相当な負担を課するものでないときは、代替物の引渡しによる履行の追完をすることができる。 イ.不適合が追完不能であるためにAのBに対する履行の追完の請求が認められないときは、Aは、Bに対し、代金の減額を請求することができない。 ウ.不適合がAの責めに帰すべき事由によるものであるときは、Aは、Bに対し、甲の修補と代金の減額のいずれの請求もすることができない。 エ.不適合がAB双方の責めに帰することができない事由によるものであるときは、Aは、Bに対し、代金の減額を請求することができない。 オ.Bが引渡し時に不適合を過失なく知らなかった場合において、Aが不適合を知った時から法定の期間内にその旨をBに通知しなかったときは、Aは、Bに対し、損害賠償を請求することができない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ正解
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
追完不能で追完請求ができない場合でも、買主は催告なく直ちに代金減額請求ができる(563条2項1号)。また代金減額請求は売主の帰責事由を要件とせず、買主の帰責事由がある場合(563条3項)にのみ制限されるから、双方無責の不適合でも代金減額請求は可能である(なお損害賠償は415条により売主の帰責事由が必要)。

結論

誤っているのはイとエであり、選択肢3が正しい。追完不能の場合は無催告で直ちに代金減額請求ができる(イの誤り)し、代金減額請求は売主の帰責事由を要件とせず、買主に帰責事由がある場合にのみ制限されるため、双方無責事由でも代金減額請求は妨げられない(エの誤り)。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。