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令和5年 司法試験 短答式 民法 第26問 解説

令5司法 第26問民法請負・委任・寄託の過去問

問題

報酬に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.建物の建築を請け負った請負人は、完成した建物を注文者に引き渡した後でなければ、報酬を請求することができない。 イ.注文者の責めに帰すべき事由によって請負人が仕事を完成することができなくなったときは、注文者は、報酬の支払を拒むことができない。 ウ.受任者が委任事務の履行後にその報酬を受けるべき場合において、委任が履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 エ.受寄者は、特約がなくても、報酬を請求することができる。 オ.民法上の組合における業務執行組合員は、特約がない限り、報酬を請求することができない。
  1. ①ア エ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
請負の報酬請求権は仕事完成により既に発生しており、引渡しと同時履行の関係に立つにすぎない(633条)。寄託は無償が原則で、受寄者は特約がなければ報酬を請求できない(665条・648条1項準用)。

結論

誤っているのはアとエであり、選択肢1が正解である。アは報酬請求権の発生時期と履行期(同時履行)を混同した誤り、エは寄託の無償原則を無視した誤りである。

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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。